白色申告が向いているお客様
- これまで、全く経理経験がない人
- 年の途中から事業を始めて、収入がまだ少ない人
- 副業で、フリーランス収入が少ない人
- 事務経理にあまり時間を割けない人
- 経費の総額がごく少ない人
青色申告が向いているお客様
- 10万円の特別控除を利用したい人
貸借対照表、損益計算書は完成させていなくても構いません。
名前が違うだけで、白色申告の収支内訳書と、記載する内容はほとんど変わりませんから、同じ手間なら、10万円余計に控除してもらえる青色申告が得です。 - 不動産収入や配当がある人は、どちらにしても、決算書を作る必要があります。決算書にしておくことで、赤字の分を他の所得から差し引く処理ができます。
- 家族を専従者にして、専従者給料で経費に出来る可能性があります。
- 青色申告は、最大65万円までの特別控除を受けることができますので、フリーの収入が65万円を超えている場合、青色のご検討をお奨めします。
尚、白色申告を青色申告に切り替える場合、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出するだけです。
(家族を専従者にする場合は、同時に「青色申告専従者給与に関する届出」「給与支払事務所等の開設届出」も提出します)
提出の期限は「新規開業」・「白色からの切替え」で少々異なります。