不用意に女性を撮影してはいけない

 世間で認識されている「盗撮」とは、駅構内やデパート内のエスカレーターで、前にいる女性のスカートの中を携帯電話のカメラで撮影する行為や、女性用トイレ内に侵入してトイレの中にいる女性の様子を撮影する行為などが典型的なのですが、迷惑防止条例違反(盗撮行為)とは「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」を処罰するものですから、実際の現場においては、必ずしも下着等を撮影する行為のみが盗撮行為となるわけではありません。
つい最近の報道では、 日刊ゲンダイ の記事を転載しますが、

 下着を盗撮したわけでもないのに逮捕。こんな事件が川崎市で起きた。神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。
 「男はUSBメモリーの形をしたカメラで動画を撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。撮った映像は女性の顔から足までの全身で、パンティーやブラジャーは写っていなかった。警察によるとスマホやカメラで撮っても捕まるそうです」(捜査事情通)
 過去にも類似の事件が起きている。08年には通行中の女性の後ろ姿を撮った自衛官の有罪が最高裁で確定。11年には千葉県で電車内の女性の寝顔を撮った男が逮捕。いずれも迷惑行為防止条例違反。ちなみに神奈川県の同条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だ。

 現在、都道府県での迷惑防止条例違反(盗撮行為)が個々に存在しています。
親の許可を得ることなく公園で遊ぶ幼女を撮影する行為も、 盗撮による処罰の対象となり得ます。海水浴場で、水着の女性を許可なく撮影する行為も盗撮となり得ます。「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」ですから、女性を見つめる行為さえも対象となる怖さがあります。

 東京都の条例がそうですが 、 痴漢と盗撮とで法定刑に差を設け,盗撮をより重く罰する条例もあります。くれぐれもご用心を!

 

 

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